参議院議員選挙から満18歳の生徒は選挙権を得ます

2016年6月22日

本日より7月9日までの上記選挙運動期間中は、満18歳に達している生徒は選挙運動が可能となります。具体的な例でいえば、友人・知人に投票や応援を頼んだり、チラシの配布をしたり、SNSを使った選挙運動メッセージの拡散等が可能となります。
しかし、選挙運動期間以外の運動や、電子メールを使った選挙運動、署名運動、戸別訪問や飲食物の提供、そして満18歳未満の生徒の選挙運動は公職選挙法に抵触します。内容によっては、刑事処分の対象となりますのでくれぐれもご注意ください。
保護者などの成人が17歳の高校3年生(または17歳以下の生徒)に校内でチラシを配布させるということも違反行為です。この選挙を機に、家庭で選挙のことについて学習しましょう。(政府広報オンラインや総務省のホームページなどを参考にしてください。)
みんなの未来のための選挙権です。各候補者・各政党の選挙公約等に目を通して、自分自身で考えて投票するように、また、投票後は、他人にその内容を口外することを控えるなどご指導ください。

選挙事前学習

全校終礼で選挙について学びました。

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