いじめ防止に関する学校基本方針

  1. (1)基本理念

    いじめの問題は人権に関わる重大な問題であるが、その多くが生徒の将来を担う学校現場で起こっているという事実を踏まえ、どこの学校でもどの生徒にも起こりうること、状況によっては生命にも関わる重大な事態を引き起こしうることを認識し、防止に取り組まなければならないと考える。
    すべての生徒が安心・安全に充実した高校生活を送ることができ、授業や学校行事などの様々な活動に主体的に取り組むことができるような集団作り、いじめを許さない学校作りに努める。

    (2)いじめの定義

    「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめの防止等のための基本的な方針」平成25年10月11日文部科学大臣決定より抜粋)

    (3)学校及び教職員の責務

    保護者、地域および関係諸機関との連携を図り、学校全体でいじめの防止と早期発見に努めるとともに、いじめが疑われる場合には、適切且つ迅速にこれに対応し、さらにその再発防止に尽力することとする。生徒が発信する小さなサインを見逃すことなく積極的に認知する姿勢を保持する。

    (4)組織的対応

    いじめの防止、早期発見およびいじめ事案の対応等に当たるため、学校内にいじめ問題対策委員会を設け、いじめ問題の日常的な検証に努めるものとする。

  2. いじめの未然防止
    いじめ問題への対策では、予防することが重要である。学校においては教育活動全体を通して規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てることがいじめの予防に深く関連している。心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で活躍できる集団作りに努める。自己肯定感、自己有用感の育成に努める。
    授業の充実と改善  生活指導の徹底  特別活動・道徳教育の充実
    人権教育の充実   アンケート及び教育相談の活用
    情報モラル教育の充実  ボランティア活動の励行  委員会活動(INI)
  3. いじめの早期発見と早期対応
    いじめ問題を解決するための最も重要なポイントは早期発見・早期対応である。生徒アンケートや教職員の情報共有等で早期発見に努める。いじめと疑われる事案が発生した場合は当該生徒のみならず集団に対しての対応や指導を適切に行う。また、保護者や関係機関への連絡により協力を得て問題解決を図る。早期発見には、教育相談アンケート(年2回)、教育相談(年2回)
    校内ハラスメント防止委員会の活動等も活用する。
  4. 組織(いじめ問題等対策委員会)
    (1)構成員

    校長、教頭、生徒指導部長、学校保健部長、人権同和教育主担者、
    養護教諭、認知に関与した教職員
    (必要に応じて心理や福祉等の外部専門家の参加を得る)

    (2)組織の役割

    ・学校基本方針に基づく取り組みの実施や年間の計画作成・実行・検証・修正の中核
    ・いじめ相談・通報の窓口
    ・情報の収集・記録・共有
    ・いじめが疑われる事案が発生した場合の早期対応
    ・指導支援体制・対応方針の立案・決定・実施
    ・保護者・地域への連携
    ・必要な専門関連機関への連携

  5. いじめに対する措置
    (1)基本的な考え方

    ・いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で対応するのではなく、速やかに組織的に対応する。
    ・当事者に対しては、事実関係を正確に確認し、被害生徒を守るとともに、加害生徒に対しては教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。
    ・必要に応じ関係機関・専門機関と連携し、保護者の協力も得て対応する。
    ・発見・通報を受けた場合は、別紙いじめ対応図に沿って連絡するとともに、的確に組織的に対応する。

    (2)重大事態への対処

    ・重大事態とは、いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときである。
    ・重大事態が発生した場合、生徒や保護者の心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援とともに、個人のプライバシーへの配慮を行いながら事実関係の調査の方針を明確にし、知事への報告を行う。